1948-07-05 第2回国会 参議院 本会議 第60号
本法案は、物資の生産配給及び消費並びに物價に関する経済統制の励行を確保するため必要とする諸般の事務、即ち経済統制の励行を確保するための計画の立案、経済法令に関する違反行爲の調査、経済行政監察、隠退臓物資の調査及び供出の促進等の事務を総括的に担当し、中央経済査察廳全國八管区に設置する管区経済査察廳、都道府縣に設ける地方経済査察廳との緊密なる連絡により所期の目的を達せんとするものであります。
本法案は、物資の生産配給及び消費並びに物價に関する経済統制の励行を確保するため必要とする諸般の事務、即ち経済統制の励行を確保するための計画の立案、経済法令に関する違反行爲の調査、経済行政監察、隠退臓物資の調査及び供出の促進等の事務を総括的に担当し、中央経済査察廳全國八管区に設置する管区経済査察廳、都道府縣に設ける地方経済査察廳との緊密なる連絡により所期の目的を達せんとするものであります。
この供出は隠退臓物資の供出でございまして、米その他の主食の供出は含まんわけでございます。 それから第二の点につきましては、具体的には尚いろいろ考究をいたしておりますけれども、幹部におきまして委員会を作りまして、そうして民間の有能者、或いは今現に使つておりますような人その他をも、有能な者を使いたいと思うのであります。それから配置轉換その他についても十分考えたいと思うのであります。
○大石委員 久山警保局長に質問したいのでございますが、私は舞鶴の地元から出ております代議士なるがゆえに、隠退臓物資が四大軍港のうち、この舞鶴に莫大なるものがあつた事ことは、私は実際に目に見て知つているのです。
しかも、今日なお國内各地に隠退臓物資の相当量が散在しておるということでありまするが、はたしてしかりとするならば、一日も早くこれを摘発して、國家のために利用しなければなりません。また軍官公有物はことごとく國民の膏血によつて得られたものでありますから、断じてこれを個人的私利私欲の具に供してはならないのであります。
次にお尋ねの隠退臓物資の摘発はどういう経緯かということでございますが、これは御承知の通り國會におきましても委員會その他が設けられまして、隠退藏物資の摘発にいろいろ御努力になつておるのでありますが、内閣にも安定本部に隠退蔵物資の活用委員會が置かれまして——從來は主としてその委員會が中心になりまして、関係機閲が協力いたしまして隠退藏物資の摘發に當たつておつたのでございますが關係方面の實は意向といたしまして
それから隠退藏物資の虚理の經費がありますが、これによりまして隠退臓物資がどのくらい國有として確保されるのでありますか。更に又隠退蔵物資の摘発される懐想のものがどのくらいあるのでありますか、その點を伺います。
そこで私は先般來新聞等の報道によつて見ますると、隠退藏物資の摘發について各所で以て安本の方で始終……安本かどちらかそれは私は的確なる根據を今記憶いたしませんが、各所で以て隠退臓物資の摘發に臨んでおるということであります。そこでこれは結局隠退藏物資處理法に基く私は法的根據に基く行動であると理解しております。